
遺言書作成サポート
できるだけ分かりやすい言葉で、初心者の方も理解できるようなページにしてみました。

言葉は知っているけれど、具体的にはよく分からないという方も多いのでは。
政府広報オンラインには
「遺言は、自分の財産を誰にどのように残したいか、自分の意思や想いを確実に伝えるための手段」と書かれてあります。
事務的にお伝えするならば、相続で揉めないように、誰に何を遺すのかを伝えるものなのですが、
「付言事項」と言って、家族や知人に対する想いを書くこともできます。
ところで、「遺言」って他の国の言葉ではどう表すのでしょう?
例えば、英語では「will」:意思・望み
フランス語では「Volonté(ヴォロンテ)」:意思・意向
中国語では「最後の言葉」 という意味だそうです。
自分の想いを誰にどんな風に伝えたいですか?
大切な人に手紙を書くような気持ちで自分の想いを綴ってみる。
そこから始めてみませんか?
自分の本当の気持ちが見えてきますよ。
遺言書を書いてみたいけれど、どうやって書いたらいいの?調べたりするのが億劫という方には
「初めての遺言書」マンツーマンレッスンがありますので、よかったらご検討下さい。
遺言書を書くには抵抗があるという方は、エンディングノートから書いてみませんか?
行政書士のブログにて遺言書をはじめ、
終活や相続に関する記事を随時、発信しています。
遺言書の種類としてよく利用されるものに「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
分かりやすくお伝えすると、、、
「自筆証書遺言」は「自分で書けるお手紙」のようなイメージ。
気軽に始められるけど、封筒に入れてタンスにしまうと、見つからなかったり不備があったりするリスクも。
「公正証書遺言」は「公証役場でつくる契約書」
専門家が関わるから安心、ただし手数料や手続きはちょっと大がかり。
もう少し掘り下げてみましょう。
✍ 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
・便せんなどに、自分の手で書いて作れる遺言書です
・思い立ったときにすぐ始められて、費用もほとんどかかりません
・ただし、正しい書き方を守らないと無効になることや、しまっておいた場所から見つけてもらえない心配もあります
🏛 公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
・公証役場で、公証人と一緒に作る遺言書です
・内容の不備や紛失の心配がなく、とても安心感があります
・その分、手数料や手続きが必要になります
自筆証書遺言については、法務局での保管制度が始まりました。
自宅に置いておくのが不安な方は、法務局での保管にしてみては。
◆初回60分は無料となります。(zoomにて)
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